相続不動産売買

相続不動産とは

 ご相続した不動産を売却する場合、相続申告期限から3年以内に売却すると「支払った相続税の一部又は全部を取得費に加算できる」という規定があります。
この規定を利用すると売却にかかる譲渡所得税減額する事ができます。
やむなく売却せざるを得なくなった場合や資産の組み替えを行う場合には、この規定を利用すべきだと思います。

その他、様々な特例がありますので是非、お早めにご相談ください。第一回目のご相談につきましては、全て無料で行なっております。